A1. 行政書士法において定められている業務につきましては
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
と定められておりますがよくわかりませんね(笑)
行政書士という名前の通り、行政機関と一般の方々をつなぐ役割と考えていただいて良いでしょう。
行政機関には内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、国家公安委員会(警察庁)も含みますが、身近な例をあげると市役所や振興局、保健所や警察署、消防署などのことです。
行政機関には公務員の方々が働いており、公務員の方々は法律に基づいて仕事をされております。
先に挙げたのは行政書士法の条文のように、普通に生活している限りあまりなじみの薄く、理解のしにくい法律の条文がすべての業務の根拠になっておりますので、一般の方々にとってはなかなかとっつきにくいところなのではないでしょうか。
我々行政書士は行政機関と一般の皆様の橋渡しをし、円滑に手続きを進めるのが役割と考えていただければ良いかもしれません。