電気屋さんを応援します

街中では街路灯が点灯し、家庭ではテレビや電子レンジ、さらにはロードヒーティングや電気自動車に至るまで、電気を使用する製品は至る所に普及し、いまや電気のない生活は考えられません。

 

それらの大事なライフラインを支える電気工事業者ですが、電気工事業を営むためには、経済産業大臣または所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

自家用電気工作物のみに係る電気工事業者については通知電気工事業者として、また、建設業許可を取得している業者の場合は、みなし登録電気工事業者として管轄する行政庁に届出を出さなければならないなど、建設業法や電気工事業法の入り組んだ複雑な制度となっております。

 

また、公共工事を受注する場合には経審(経営事項審査)や入札参加資格を取得するための手続きが必要となりますし、取得した後も途切れなく公共工事を受注するためには、決算期後4カ月以内に決算報告書(北海道での名称)の提出をした後、すぐに経審を受けなければななければなりません。

それに加え、電気工事業者は電気工事整理簿への記帳義務もあり、特に家族経営のような小規模な事業所にとっての負担は大きいはずです。

 

職人気質の社長も多い業界ですので、現場仕事が好きな社長さんも多い事でしょう。

行政書士はこれらの面倒なお手続きを業者様に代わって行い、忙しい現場を切り盛りする電気屋さんをサポート致します。